賃金のデジタル払いが可能になります

労働基準法では、賃金は現金払いが基本ですが、キャッシュレス決済の普及や送金手段の多様化のニーズに対応するため、令和5年4月からは、労働者が同意した場合、賃金のデジタル払いが認められるようになりました。この賃金のデジタル払いとは、給与を●●payなどで支払うことができるようになるものです。(厚生労働大臣が指定した資金移動業者(●●payなど)のみが対象となります。)

この度、厚生労働省よりデジタル払いについてのリーフレットが公開され、今後の賃金のデジタル払いに関する流れや、デジタル払いをする際の注意点、万が一不正取引が起きた場合について等の対応が発表されましたので、一部をご紹介します。

 

【注意点】

・現金化できないポイントや仮想通貨での賃金支払いは認められません。

・デジタル払いは賃金の支払い受け取り方法の一つなので、会社がデジタル払いを導入しても、全ての

労働者の受け取り方法を変更しなければならないわけではありません。

・労働者が希望しない場合は、賃金のデジタル払いを強要することはできません。

・賃金の一部をデジタル払いで受け取り、その他は銀行口座などで受け取ることも可能です。

 

【賃金デジタル払いのポイント】

・事前に労使協定を締結し、個別の同意を得る必要があります。

・受け取り額は適切に設定し、1日当たりの払出上限額以下の額とする必要があります。

・口座の上限額は100万円以下に設定されています。上限額を超えた場合は、あらかじめ指定した銀行口座などに自動的に出金されます。

・ATMや銀行口座などへの出金により、口座残高の現金化(払い出し)も可能です。

・口座残高については、最後の入出金日から少なくとも10年間は、申し出などにより払い戻してもらうことができます。

 

【万が一の場合について】

・不正取引(心当たりのない出金など)が起きた場合は、口座所有者に過失がないときは損失額全額が補償されますが、労働者に過失があるときの保証については個別のケースによります。

・指定資金移動業者が破綻したときには、保証機関から弁済が行われます。

 

今後、賃金のデジタル払いを希望する従業員が出てきた場合に備えて、デジタル払いの留意点を確認しておきましょう。