「年収の壁」について

厚生労働省が「年収の壁・支援強化パッケージ」を公開しました。これは、パート・アルバイトで働く方が「年収の壁」を意識せずに働ける環境づくりを支援するための施策として示されたものです。ではこの「年収の壁」とは、具体的にどのようなことを意味しているのでしょうか?「年収の壁」の意味を再確認しておきましょう。

 「106万円の壁」

社会保険制度の改正により、2022年10月以後、従業員数101人以の企業(2024年10月以後は従業員51人以上の企業)で働くパート・アルバイトの方で、一定の要件を満たした方は社会保険が適用されることになりました。

この要件の一つが、年収106万円(月額8.8万円)以上となっており、年収106万円を超えると扶養を外れて自ら社会保険に加入する必要があることから「106万円の壁」と呼ばれています。

「130万円の壁」

企業の従業員数に関係なく、年収が130万円以上になると、配偶者または親の扶養から外れて、自分で社会保険に加入して社会保険料を支払う必要があります。扶養から外れる方が、勤務先で社会保険(健康保険・厚生年金)の加入条件を満たしていれば勤務先で社会保険に加入することになり、そうでなければ、自ら国民健康保険・国民年金に加入することになります。どちらにしても、それまで負担していなかった社会保険料が発生するため、その分の手取り額が減ることになることから「130万円の壁」と呼ばれています。

「150万円の壁」

先に記載した壁が「社会保険」の壁であるのに対し、150万円の壁は「税法上」の壁となります。以前は「103万円の壁」とも言われ、税法上、配偶者控除の38万円を受けられる年収の上限額は103万円となっていましたが、現在は配偶者特別控除として配偶者の年収150万円まで同額の38万円の控除が受けられるようになり、年収150万円を超えると控除額が減っていくことから「150万円の壁」と呼ばれています。

※満額控除を受けるには、控除を受ける人の所得が900万円以下(自営の場合は収入から経費を引いた額、サラリーマンは給与収入1095万円以下)等の要件があります。

 

厚生労働省が公開した「年収の壁・支援強化パッケージ」では、社会保険の被扶養者認定において、パート・アルバイト等の短時間労働者である被扶養者について、一時的に年収が130万円以上となる場合には「人手不足による労働時間延⾧等に伴う一時的な収入変動である旨の事業主の証明」を添付することで、原則として連続2回までを上限として迅速な被扶養者認定を可能とするとしています。(令和5年10月現在)

効率的な働き方の選択ができるよう、「年収の壁」の意味を理解しておきましょう。