令和5年12月1日より 検知器によるアルコールチェックが義務化されています

令和4年4月より、事業所の安全運転管理者は、運転前後の運転者の状態を目視等で確認し、運転者の酒気帯びの有無を確認する義務を負っています。令和5年12月からは、目視等による確認に加えて、さらに検知器を用いたアルコールチェックの実施が義務付けられています。(※検知器によるアルコールチェックの義務化は、令和4年10月に予定されていましたが、半導体不足により延期されていました。)

 

アルコールチェック義務化の対象となるのは、安全運転管理者を設置している事業所です。安全運転管理者を設置しなければならない事業所とは、以下のいずれかに該当する事業所となります。

【安全運転管理者の設置要件】

・定員11人以上の自家用自動車を1台以上使用している事業所

・定員10人以下の自動車を5台以上使用している事業所(自動二輪車1台は0.5台で換算)

また、次に該当する事業所は、副安全運転管理者も併せて選任する必要があります。

【副安全運転管理者の設置要件】

・20台以上の自家用自動車を使用している事業所

・20台につき1名の選任が必要(例:20台~39台=1人、40台~59台=2人)

 

アルコール検知器の準備にあたっては、酒気帯びの有無を音・色・数値等により確認できる性能・機能を有していれば、性能上の要件は問われません。また、安全運転管理者には、アルコールチェックの記録を作成し、1年間保存することも義務付けられていますので、アルコールチェックに関する記録事項を記載した「酒気帯び確認記録表」を作成し、確実に実施できる体制を整えましょう。