パート・アルバイトの社会保険適用拡大 令和6年10月から被保険者数51人以上の企業が対象

令和6年10月から厚生年金保険の被保険者数が常時51人以上の企業等で働く短時間労働者(パート・アルバイト等)の社会保険(厚生年金保険・健康保険)の加入が義務化されます。(現在は被保険者数が常時101人以上)

加入対象者の要件は、対象の事業所に勤務する以下の条件にすべて該当する方となります。

・週の所定労働時間が20時間以上

・所定内賃金が月額8.8万円以上

・2ヶ月を超える雇用の見込みがある

・学生ではない

 

この社会保険適用拡大については、各社様々なケースが想定されることから、厚生労働省は適用拡大について更新したQ&Aを公開しました。その内容をいくつかご紹介いたします。

Q:「被保険者の総数が常時50人を超える」とは、どのような状態を指すのか。どの時点で常時50人を超えると判断することになるのか。

A:【法人事業所の場合】同一の法人番号を有する全ての適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の総数が12か月のうち、6か月以上50人を超えることが見込まれる場合を指します。

【個人事業所の場合】適用事業所ごとに使用される厚生年金保険の被保険者の総数が12か月のうち、6か月以上50人を超えることが見込まれる場合を指します。

Q:所定内賃金が月額8.8万円以上かの算定対象となる賃金には、どのようなものが含まれるのか。

A:所定内賃金が月額 8.8 万円かの算定対象は、基本給及び諸手当で判断します。ただし、以下の①から④までの賃金は算入されません。

① 臨時に支払われる賃金(結婚手当等)

② 1月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)

③ 時間外労働、休日労働及び深夜労働に対して支払われる賃金(割増賃金等)

④ 最低賃金において算入しないことを定める賃金(精皆勤手当、通勤手当及び家族手当)

 

社会保険の適用拡大を踏まえて、先ずは自社が適用拡大の対象になるか確認をしましょう。対象となる場合は、事前にしっかりと準備を進めることで、円滑な移行を実現することができます。準備には、対象となる従業員の把握、社会保険料の試算、従業員への説明、社内規定の整備、給与システムの変更、各種届出など、事務手続きにも時間がかかりますので、半年前となるこの時期からしっかりと準備を進めていきましょう。