有期労働契約の「無期転換ルール」

無期転換ルールとは、同一の使用者(企業)との間で有期労働契約が更新されて通算5年を超えたときに、労働者の申込みによって無期労働契約に転換されるルールです。契約期間が1年の場合は5回目の更新後の1年間に、契約期間が3年の場合は1回目の更新後の3年間に、無期転換の申込権が発生します。有期契約労働者が使用者(企業)に対して無期転換の申込みをした場合、無期労働契約が成立することになるため、使用者は申込みを断ることはできません。

これを踏まえて、来年令和6年4月から労働条件明示のルールが変わり、無期転換に関する内容を含む次の新たな明示事項が追加されることになりました。

① 就業場所・業務の変更の範囲

現在明示している、雇い入れ直後の内容に加え、将来の配置転換などによって変わり得る就業場所・業務の範囲についても明示が必要となります。

② 更新上限の有無と内容

有期労働契約の通算契約期間、または更新回数の上限の有無を明示し、上限がある場合はその内容を明示することが必要になります。

③ 無期転換申込機会と無期転換後の労働条件

有期労働契約が反復更新されて、通算5 年を超えると、労働者は無期転換の申込をすることができます。無期転換申込権が発生する更新のタイミングごとに、対象者に無期転換の申込ができることを明示し、さらに、無期転換後の労働条件についても明示が必要となります。

 

来年の労働条件明示ルールの改正に向けて、社内の無期転換ルールに該当する対象労働者を把握し、準備をすすめておきましょう。