建設業、トラック・バス・タクシードライバー、医師 令和6年4月から時間外労働の上限規制が適用となります

建設業、トラック・バス・タクシードライバー、医師の「働き方改革」を進めるため、時間外労働の上限規制が令和6年4月から適用となります。

時間外労働の上限規制は、大企業では令和1年から、中小企業では令和2年から適用されていますが、ここでもう一度、労働時間の原則と時間外労働の上限規制内容を確認しておきましょう。

労働基準法では、労働時間は原則として1日8時間・1週40時間以内とされており、これを「法定労働時間」といいます。また、休日は原則として毎週少なくとも1回与えることとされており、これを「法定休日」といいます。

法定労働時間を超えて労働者が時間外労働をする場合や、法定休日に労働する場合には、労働基準法第36条に基づく『労使協定(36(サブロク)協定)』の締結と、所轄労働基準監督署長への届出が必要となります。36協定では、「時間外労働を行う業務の種類」や「時間外労働の上限」などを決めなければなりません。この時間外労働の上限は、原則として月45時間・年360時間となり、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることができません。

臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合(特別条項)でも、以下を守らなければなりません。

・時間外労働が年720時間以内

・時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満

・時間外労働と休日労働の合計について、2~6か月平均80時間以内

・時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年6回が限度

トラックドライバーには、労働時間と休憩時間とを合わせた拘束時間、勤務間のインターバルである休息期間、運転時間などを規制する改善基準告示も適用されており、こちらも令和6年4月から新しくなります。

・1日の拘束時間は13時間を超えないことを原則とし、最大でも15時間

・1年、1月の拘束時間は年3,300時間以内、月284時間以内

・1日の休息期間は11時間以上を基本とし、9時間を下回らない

・運転時間は2日平均1日9時間以内

 

医業に従事する勤務医の時間外・休日労働時間は、原則として年960時間が上限(A水準)となる等、医師の働き方改革を進めるための新しいルールも始まりますので、医療機関で労務管理をされる方は、制度の仕組みを理解しておく必要があります。厚生労働省のホームページに「適用猶予業種の時間外労働の上限規制 特設サイト」が設けられていますので、業種別の詳細を確認しておきましょう。