出産育児一時金が令和5年4月から50万円に増額されます

出産育児一時金とは、高額となる出産費用を補助し、金銭的な負担を抱えずに出産できるようにする目的で支給されている給付金です。

出産育児一時金の額は、現在一児につき42万円(※産科医療補償制度に加入されていない医療機関等で出産した場合は40万8千円)が支給されますが、この度、令和5年4月1日から全国一律で8万円の増額が決定し、一児につき総額50万円(48万8千円+産科医療補償制度の加算額1万2千円)が支給されることとなりました。

出産育児一時金は、本人もしくは配偶者が健康保険の被保険者または被扶養者である場合、妊娠85日(4ヶ月)以後の出産(生産(早産)、死産(流産)、人工妊娠中絶)について、健康保険や国民健康保険から支給されます。

※直接支払制度を利用する場合は、出産にかかった費用が、出産育児一時金の支給額の範囲内であった場合は、出産後にその差額を請求することができます。また、出産にかかった費用が出産育児一時金の支給額を超える場合には、その超えた額を医療機関等へお支払い頂くことになります。

例えば、産科医療保障制度に加入している病院での出産費用が45万円だった場合、今までは窓口で3万円支払う必要がありましたが、4月以後は出産育児一時金が50万円に増額されるため、窓口での支払額は0円となり、後日申請することで差額の5万円が別途支給されることになります。

直接支払制度を利用しない場合は、出産にかかる費用を全額一度お支払いいただき、後日出産育児一時金を請求することで支給されます。

社内周知用の育児休業説明リーフレットの金額を修正するなど、出産を控えた方への案内は正しい金額を周知できるようにしておきましょう。

 

※産科医療保障制度

出産の際に赤ちゃんが重度の脳性麻痺を患った場合の補償制度です。制度への加入は産院によって異なり、加入している産院で出産する際には産科医療保障制度の掛け金が支給されますが、未加入の産院で出産する場合には掛け金分が支給されません。

 

※直接支払制度

出産後に病院を退院する際に、窓口で支払う出産費用の負担を軽減するための制度です。直接支払制度を取り入れている病院や産院で出産し、直接支払制度の利用を同意した場合、出産育児一時金が直接病院側に支払われます。