新設された「在職定時改定」の仕組み

在職定時改定とは、65歳以上70歳未満で老齢厚生年金を受給しながら働き、厚生年金保険料を納めている方の老齢厚生年金額を、毎年10月に改定する制度をいいます。令和4年4月の年金制度改正の一つとして導入されました。

今まで、65歳以後に収めた厚生年金保険料については、70歳になった時またはその前に退職した時に年金額が反映される仕組みとなっており、長い方は65歳以後70歳までの5年間、支払った年金の上乗せ改訂が行われませんでしたが、この制度導入により、今後は毎年1回年金額が改訂されるようになります。

在職定時改定では、基準日(毎年9月1日)に65歳以上70歳未満で厚生年金に加入している方を対象に、前年の9月からその年8月までの期間(厚生年金被保険者期間)で、10月分の老齢厚生年金から反映された金額を受け取ることができます。(改訂された10月分の年金は12月に支払われます。)なお、制度が始まる令和4年10月分の老齢厚生年金額については、65歳に到達した月から令和4年8月までの厚生年金被保険者期間分が上乗せされて支給されます。

この在職定時改定は、繰上げ受給をされている方であっても65歳未満の方は対象となりません。また、年金額の改定により老齢厚生年金受給額が増えると「在職老齢年金制度※」により老齢厚生年金が支給停止となる場合もありますので、ご自身の金額を確認しておくとよいでしょう。

 

※「在職老齢年金制度」とは、給与(総報酬月額相当額)と老齢厚生年金(基本月額)を合算した額が一定額(47万円)を超えると、それを超えた老齢厚生年金の一部が支給停止になる仕組みのことです。