出生時育児休業(産後パパ育休)の創設と育児休業制度の改正

令和4年10月1日に改正育児・介護休業法が施行され、出生時育児休業(産後パパ育休)制度が始まります。

この「産後パパ育休」は子どもが1歳まで取得できる「育児休業」とは異なる制度であり、男性は「産後パパ育休」を取得し、その後に本来の「育児休業」を取得することが出来るようになります。また、育児休業制度についても分割取得が可能となるなど、今回の改正ではより柔軟に、より取得しやすい仕組みとなりましたので、内容を確認しておきましょう。

(厚生労働省 令和3年11月作成(令和4年3月改訂)リーフレット№12より)

産後パパ育休は、妻の状況などに合わせて柔軟に取得できるよう、2回に分割して取得することが可能となっています。分割して取得する場合は、2回の休業合計日数が「28日(4週間)」以内になるように取得する必要があります。

産後パパ育休と育児休業制度は各項目で違いがありますが、一番大きな違いは「産後パパ育休は、労使協定を締結することで休業中に就業できること」にあるでしょう。本来は休業するべき期間なので、働くことが出来る日数や時間には制限が設けられています。手続きとしては、労使協定で定めた対象となる従業員から、就業可能日(休業中に働くことが出来る日)を届け出てもらい、会社が働いてほしい日時の具体的な提示を行い、それに対して対象従業員が同意をして初めて休業中の就業が可能となります。これらの手続きは、従業員が休業を開始する前までに終わらせておく必要がありますので、早い段階で検討しておく必要があります。

今回の改正により、従業員の育児休業の取得方法の選択肢が増えることになります。制度の内容を確認し、必要に応じて労使協定の締結・就業規則の見直しを行いましょう。