「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給に関するQ&A」の改訂について

新型コロナウィルス感染症の感染拡大に伴い、従業員が罹患して仕事を休まざるを得ないケースが増えています。従業員が新型コロナウィルス感染症の陽性となった場合、その療養期間についてどのように取り扱うかは、企業によって対応が異なるところですが、健康保険の被保険者については、要件を満たせば「傷病手当金」を申請することができます。こうした中、「新型コロナウィルス感染症に係る傷病手当金の支給に関するQ&A」が改訂され、新型コロナウィルス感染症に係る傷病手当金の取り扱いについて、次の7項目が追加されましたので、ご紹介いたします。

 

Q9 被保険者が、業務災害以外の事由で罹患した新型コロナウイルス感染症の罹患後症状(いわゆる後遺症)の療養のため、労務に服することができない場合、傷病手当金は支給されるのか。

 

Q10 被保険者の検査は実施していないが、同居家族が濃厚接触者となり有症状になった場合等において、医師の判断により当該被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染していると診断されたため、当該被保険者が労務に服することができない場合、傷病手当金は支給されるのか。

 

Q11 新型コロナウイルス感染症にかかる傷病手当金の支給申請に当たり、保健所等が発行する「宿泊・自宅療養証明書」の添付は必要か。

 

Q12 傷病手当金の支給申請関係書類として、「宿泊・自宅療養証明書」が提出された場合に、当該書類を医師の意見書として取り扱ってよいか。

 

Q13 被保険者が、新型コロナウイルス感染症の治癒後においても、事業主から感染拡大の防止を目的として自宅待機を命じられたため労務に服することができない場合、当該期間について、傷病手当金は支給されるのか。

 

Q14 事業主から自宅待機を命じられていた期間中に新型コロナウイルス感染症に感染した場合、傷病手当金の待期期間の始期はいつか。

 

Q15 海外で新型コロナウイルス感染症に感染し、医師の意見書を添付できない場合は、何をもって労務不能な期間を判断すればよいか。

 

こちらの法令等データベースに、Q9~10に対するAが示されていますので、企業担当者は確認しておくとよいでしょう。

 

「「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給に関するQ&A」 の改訂について」

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220705S0010.pdf