「子ども子育て支援金制度」が始まります~ 令和8年4月より
令和8年4月より「子ども子育て支援金制度」が始まります。これは、国の「こども未来戦略(加速化プラン)」で拡充される子育て施策の財源を確保するため、医療保険(健康保険・国民健康保険など)の仕組みを通じて社会全体で広く拠出する制度です。こども家庭庁は「すべての世代や企業の皆様から支援金を拠出いただき、子育て施策の拡充に充てることで、こどもや子育て世帯を社会全体で支える制度」と説明しています。
■負担の対象と金額
子どもの有無にかかわらず、会社員・公務員・自営業・高齢者など、公的医療保険に加入しているすべての人が負担します。令和8年度の負担額は平均で月約250円、令和10年度には約450円程度になる見込みです。
(1)被用者保険に加入されている方
支援金額(月額)は「標準報酬月額 × 支援金率」で算定されます。令和8年度の支援金率は一律0.23%で、支援金額の半分は企業が負担します。また、賞与からも支援金が徴収されます。
(2)国民健康保険に加入されている方
支援金額(月額)は、お住まいの市町村が定める条例に基づき、世帯や個人の所得等に応じて決定されます。具体的な金額は市町村ごとに異なるため、詳細はお住まいの市町村へお問い合わせください。
(3)後期高齢者医療制度に加入している方
支援金額は、都道府県後期高齢者医療広域連合が定める条例に基づき、個人の所得等に応じて決定されます。金額の詳細はお住まいの市町村へお問い合わせください。
■実務上の注意点
社会保険料は「当月分を翌月の給与から控除」するため、子ども・子育て支援金についても令和8年4月分を5月支給の給与から控除することになります。
法令上、給与明細書に「子ども・子育て支援金」を個別表示する義務はありませんが、徴収している旨を明示することが推奨されています。また、健康保険料や厚生年金保険料と同様に、産前産後休業中・育児休業中は支援金の徴収が免除されます。
給与計算を担当される方は、以下の点に特にご注意ください。
・給与ソフトのアップデート状況の確認(支援金率の反映や項目追加の有無)
・控除項目の設定確認(既存項目に含まれるのか、新設項目として扱うのか)
・従業員からの問い合わせへの備え(制度概要や負担額の把握)
制度開始に向けて、事前に情報を整理し、スムーズに運用できるよう準備しておきましょう。