「治療と就業の両立支援」が努力義務に~令和8年4月より
病気の治療を続けながら働く人は年々増えています。がんや糖尿病、メンタルヘルスの不調など、長期的に向き合う必要のある病気は決して珍しいものではありません。こうした状況の中で、「治療を理由に仕事を続けられなくなる」という事態を防ぐため、令和8年4月から改正労働施策総合推進法が施行され、企業には「治療と就業の両立支援」への取り組みが努力義務として位置づけられました。
■企業に求められる取り組み
厚生労働省が示す「両立支援指針」では、企業が従業員をどのように支えていくべきかが整理されていますので、主なポイントをご紹介します。
① 相談窓口の設置・明確化
治療と仕事を両立するためには、早い段階での相談が欠かせません。そのため企業には、従業員が安心して相談できるよう、「誰に相談すればよいのか」を明確にし、相談しやすい体制を整えることが求められています。相談窓口としては、人事部門、上司、産業医、産業保健スタッフなどが想定されます。
これらを社内で分かりやすく示すことで、従業員は両立に向けた一歩を踏み出しやすくなります。
相談内容は病状だけでなく、勤務時間の調整、通院のための休暇、業務量の見直しなど多岐にわたります。相談しやすい環境が整うことで、早期の支援につながり、結果として離職防止にも大きな効果があります。
② 働きながら治療できる制度の整備
治療と仕事を両立するためには、柔軟な働き方が不可欠です。指針では、次のような制度整備が望ましいとされています。
・通院や治療のための休暇制度
・時差出勤や短時間勤務
・テレワークの活用
・業務内容や配置の見直し
・主治医・産業医との連携体制の構築
これらは特別な制度ではなく、既存の休暇制度や勤務制度を少し工夫するだけで実現できるものも多くあります。
■両立支援は企業の力にもなります
治療と仕事の両立を支えることは、従業員の安心につながるだけではありません。経験豊富な人材の離職を防ぎ、働き続けられる環境を整えることは、企業の大きな力となります。「治療しながら働ける職場」は、これからの時代に欠かせない企業の姿です。また、健康経営や人的資本経営の観点からも、両立支援への取り組みは企業価値を高める重要な要素となっています。これを機に、職場全体で「治療しながら働ける環境づくり」を進めていきましょう。