マイナンバーカードで失業認定手続きが出来るようになります

マイナンバーカードの普及が進むとともに、マイナンバーカードの活用も多方面で進められています。2022年10月1日からは、会社を退職した後の雇用保険の手続き(失業認定手続き)もマイナンバーカードで出来るようになりました。

これまで、失業の認定等の際には、写真を貼付した雇用保険受給資格者証(以下「受給資格者証」)等で本人確認や処理結果の通知が行われていましたが、2022年10月1日以降に受給資格決定が行われた方については、本人の希望により、マイナンバーカードによる本人認証を活用することで、受給資格者証に貼付する写真や、失業の認定等の手続ごとの受給資格者証の持参が不要となります。(マイナンバーカードをお持ちでない方や、希望しない方は、従来通りの受給資格者証等による手続きとなります。)

注意点としては、マイナンバーカードを活用した失業認定等の手続を希望した場合、それ以降、原則として受給資格者証等による失業認定等の手続に変更することはできません。また、マイナンバーカードによる本人認証は、ハローワークに備え付けられたタブレット端末で利用者証明用電子証明書の4桁のパスワードを入力することによって行いますが、3回連続でパスワードを誤って入力するとロックがかかり、住民票がある市区町村の窓口にてパスワードの再設定の手続が必要となります。

マイナンバーカードを利用することにより、添付書類が省略されたり、手続きが簡素化され利便性が向上することがありますので、制度を上手に利用するとよいでしょう。