雇用調整助成金の助成内容が原則として通常制度に戻りました

雇用調整助成金の助成内容は、助成率の引上げ等の特例措置が続いていましたが、令和4年12月以降、原則として通常の制度に戻りました。ただし、令和4年11月以前の休業等について新型コロナウイルス感染症の特例を利用して雇用調整助成金を受給しており、業況が厳しい事業主については、一定の経過措置が設けられています。

経過措置の対象に該当する場合の助成内容等は次のとおりです。

また、令和4年11月まで新型コロナウイルス感染症の特例を利用しておらず、令和4年12月以降の休業等から新たに雇用調整助成金を申請する場合でも、新型コロナウイルス感染症を理由とする休業等であって、判定基礎期間の初日が令和4年12月1日から令和5年3月31日までの間の休業等の支給要件は、計画届の提出不要、残業相殺を行わない、短時間休業の要件緩和の一部緩和措置が設けられています。

今後の雇用調整助成金等の活用について、厚生労働省からフローチャートが公開されていますので、雇用調整助成金を申請する場合は、自社がどのような要件に該当するのかを確認するようにしましょう。

001008099.pdf (mhlw.go.jp)

厚生労働省「令和4年12月以降の雇用調整助成金の活用について(フローチャート)」