同一労働同一賃金〔第1回〕

同一労働同一賃金とは?

日本の雇用形態において、能力や経験も同等で、職務内容が同じであるにも関わらず、正社員と非正規雇用労働者(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)という違いで、賃金に不合理な差が生じるケースが少なくありません。こうした不合理な賃金格差を無くすため、2020年4月より不合理な待遇差が禁止されました。(中小企業は2021年4月から適用されます。)

 

「均衡待遇」と「均等待遇」

同一労働同一賃金の考え方は、正社員と非正規雇用労働者の待遇差を同じにしなければならないという事ではなく、“不合理な”待遇を禁止するということです。この不合理か否かを判断するための基準が「均衡待遇」と「均等待遇」になります。

「均衡待遇」とは、職務内容(業務の内容、責任の程度、配置の変更範囲等)に違いがあれば、違いに応じた賃金を支払うこと、例えば、トラブル発生時や緊急時に求められる対応の程度、ノルマ等成果の期待度、転勤の有無など、違いに応じた待遇差は“不合理”とは言えません。

「均等待遇」とは、職務内容が同じであれば同じ賃金を支払うこと、例えば、正社員の「店長」と非正規雇用労働者の「店長」とで、業務上の違いはないにもかかわらず待遇差がある場合は、これを改善しなければなりません。

 

同一労働同一賃金ガイドライン

正社員と非正規雇用労働者との間で待遇差が存在する場合に、それが不合理なのか、そうでないのか、原則となる考え方を示したガイドラインが厚生労働省より発表されています。

待遇差の是正は賃金だけでなく、福利厚生(食堂、休憩室、更衣室、病気休職、慶弔休暇、社宅など)、教育や訓練など、あらゆる待遇について求められます。ガイドラインについての詳細は、厚生労働省HPをご確認下さい。