マイナンバーカードを健康保険証として利用できる制度が始まります!
令和3年3月(予定)から、医療機関や薬局の窓口において、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります。マイナンバーカードを健康保険証として利用することのメリットには、主に次のような事項があります。
・就職や転職、引っ越しをしても、保険証の切り替えを待たずにマイナンバーカードで受診できる。
・限度額適用認定証がなくても、高額療養費制度の限度額以上の支払が免除される。
・マイナポータルで自分の薬剤情報を確認できるようになる。
・本人が同意をすれば、初めての医療機関等でも、過去の薬剤情報や特定健診情報が医師等と共有できる。
・マイナポータルを活用して医療費情報が確認でき、令和3年分所得税の確定申告から、医療費控除の手続で自動入力が可能になる。
健康保険証としての利用方法は、医療機関や薬局の受付でマイナンバーカードを顔認証付きカードリーダーにかざすだけなので、マイナンバーを直接見聞きされる心配はありません。また、マイナンバーカードの健康保険証利用が始まっても、今まで通り従来の健康保険証を利用して受診することも可能です。マイナンバーカードを健康保険証として利用するには事前の登録が必要となり、8月から申込の受付が開始されています。
詳しくは、内閣府HP「マイナポータル」をご確認下さい。
※マイナポータルとは、政府が運営するオンラインサービスです。