複数事業場で働く方の 労災保険給付の仕組みが変わります!

「労災保険」は、労働者が業務や通勤が原因で、けがや病気等になったときや死亡したときに、治療費や休業補償など、必要な保険給付を行う制度です。

これまでは、複数の会社で働いている労働者の方が業務災害や通勤災害により労災保険から給付を受ける場合、すべての会社の賃金額に基づいた保険給付が行われず、災害の発生に起因する会社の賃金額のみを基に保険給付が行われること等が課題となっていました。

こうした課題を解決すべく、この度、労災保険法が改正されました。今後(令和2年9月1日以降に発生したケガや病気等)については、複数の会社で働いているような場合には、全ての会社で支払われた賃金の合算額を基礎として、労災の給付額が算定されるようになります。また、保険給付額の決定だけでなく、一つの事業場で労災認定できない場合でも、事業主が同一でない複数の会社の業務上の負荷(労働時間やストレス等)を総合的に評価して、労災認定出来る場合は保険給付が受けられるようになります。

これらの改正により、多様な働き方を選択する方やパート労働者等で複数就業している方など、複数の会社で勤務する労働者の方が安心して働くことができるようになりました。

厚生労働省から詳しいパンフレットが公表されていますので、以下より内容をご確認下さい。

<パンフレット:複数事業労働者への労災保険給付(わかりやすい解説)>

https://www.mhlw.go.jp/content/000662505.pdf