母性健康管理措置による休暇取得支援助成金

新型コロナウイルス感染症の感染が拡大している状況の中、働く妊婦の方は労働の環境等により、新型コロナウィルス感染症への感染について不安やストレスを抱える場合があります。こうした妊娠中の女性労働者の母性健康管理を適切に図ることができるよう、男女雇用機会均等法に基づく指針(告示)が改正され、母性健康管理上の措置として、新型コロナウイルス感染症に関する措置が新たに規定されました。(令和2年5月7日から令和3年1月31日まで適用)

これに伴い、母性健康管理措置として休業が必要とされた妊娠中の女性労働者(正規雇用・非正規雇用を問わない)に、有給の休暇(年次有給休暇を除く)を取得させた企業に対する助成金として「母性健康管理措置による休暇取得支援助成金」が創設されました。

 

【助成金の対象】

次の①~③、全ての条件を満たす事業主が対象となります。

①新型コロナウィルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師または助産師の指導により、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇制度(年次有給休暇を除き、年次有給休暇の賃金相当額の6割以上が支払われるものに限る)を整備したこと。

②当該有給休暇制度の内容を新型コロナウィルス感染症に関する母性健康管理措置の内容とあわせて労働者に周知したこと。

③令和2年5月7日から令和3年1月31日までの間に、当該休暇を合計して5日以上取得させたこと。

【助成内容】

対象労働者1人あたり、有給休暇5日以上20日未満:25万円(以後20日ごとに15万円加算(上限額:100万円)

※1事業所あたり20人まで

【申請期間】

令和2年6月15日から令和3年2月28日まで

 

妊娠中の女性労働者に対して、事業主は母性健康管理を適切に図ることが義務づけられています。こうした助成金を活用しつつ、必要な措置を講じるようにしましょう。

(参考)厚生労働省ホームページ

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11686.html