傷病⼿当⾦の⽀給期間通算化(令和4年1月より)

健康保険の「傷病手当金」は、業務外の病気やケガで仕事を休んだ時に一定の要件を満たすことで、給与(直近12ヵ月の標準報酬月額の平均額)の3分の2が支給される制度です。この傷病手当金の支給期間のカウント方法が来年の1月より変わるため、内容を確認しておきましょう。

現在の傷病手当金の支給期間は「支給を始めた日から起算して1年6月を超えない期間支給する」とされており、暦の期間で通算するため、その間に職場復帰して支給されない期間があったとしても、支給開始日の初日から1年6ヵ月が経過した後は支給されません。しかし、来年1月からは「支給を始めた日から通算して1年6ヶ月間支給する」と改正され、暦の通算ではなく、支給期間の通算となるため、支給開始日から1年6ヶ月が経過する前に職場復帰して、その後再発などで再び休むような場合、支給開始日から1年6ヵ月が経過した後でも、支給期間を通算して1年6ヵ月に達するまで傷病手当金が支給されることになります。

出典:第140回社会保障審議会医療保険部会資料