令和4年1月より新設 雇用保険マルチジョブホルダー制度

【雇用保険マルチジョブホルダー制度とは】

雇用保険は、主たる事業所において1週間の所定労働時間20時間以上かつ31日以上の雇用見込み等の要件を満たす場合に適用となります。これに対し、雇用保険マルチジョブホルダー制度は、1つの事業所では雇用保険の適用要件は満たさないものの、2つの事業所での勤務を合計して次の適用要件をすべて満たす場合に、特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)になることができる制度です。

【適用要件】

①複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること

②2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間 未満)の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること

③2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること

【手続きの流れ】

通常、雇用保険の資格取得・喪失手続きは事業主が行いますが、マルチジョブホルダー制度は、マルチ高年齢被保険者としての適用を希望する労働者本人が手続きを行います。事業主は、労働者本人から手続きに必要な雇用の事実や所定労働時間等の証明を求められた際は、その証明を行う必要があります。この証明に基づき、労働者本人が適用を受ける2つの事業所の必要書類を揃えて、住居所管轄のハローワークに申し出ます。

申出の内容を確認し受理されると、労働者本人および適用となった2つ事業所に通知が郵送されます。事業主はこの通知(雇用保険マルチジョブホルダー雇入・資格取得確認通知書)に基づき、給与から雇用保険料を控除し、年度更新において保険料を納付する義務が発生します。

雇用保険マルチジョブホルダー制度は令和4年1月1日からスタートとなりますので、制度の概要を押さえておきましょう。

出典:雇用保険のマルチジョブホルダー制度の申請パンフレット