パート・アルバイトの社会保険の加入が段階的に義務化されます ~ 令和4年10月から ~

令和4年10月より、パート・アルバイトの社会保険の加入条件が変わります。対象となる企業は、従業員数101人以上の企業、令和6年10月からは従業員数51人以上の企業と、段階的に拡大されます。

従業員数の数え方は、①フルタイムの従業員数 + ②週の労働時間がフルタイムの3/4以上の従業員、この①+②の合計数(現在の厚生年金保険の適用対象者)となります。

原則として、従業員数の基準を常時上回る場合には適用対象となり、常時上回らない場合は、直近12ヶ月のうち6ヶ月で基準を上回ると適用対象となります。法人は、法人番号が同一の全企業を合計して、個人事業所は個々の事業所ごとにカウントします。

対象となる企業の新たな社会保険加入対象者は、以下の4つの基準全てを満たすパート・アルバイトの方です。

・週の所定労働時間が20時間以上30時間未満

・賃金の月額が88,000円以上(基本給および諸手当を指し、残業代・賞与・臨時的な賃金等は含まない)

・2ヶ月を超える雇用の見込みがある

・学生でない(休学中や夜間学生は対象)

一度適用対象となった場合、被保険者の4分の3以上の同意を得て対象外となる手続きをしなければ、従業員数が基準を下回っても引き続き適用対象となります。

この改正により、特に従業員数が100人前後の企業では、社会保険料の負担額の増加等も考えられますので、厚生労働省では事前に社会保険料の概算を算出できるよう、社会保険適用拡大特設サイトを開設し「社会保険料かんたんシミュレーター」でおおよその社会保険料負担を試算できるようにしています。

対象となる企業は、手続きを円滑に進めるために、早めに準備を進めていきましょう。