健康保険/被扶養者の範囲変更

健康保険法等の一部を改正する法律が5月に成立し、令和2年4月から被扶養者の認定要件に「国内に居住していること」の要件が導入されることになりました。

現在、配偶者・子・父母などの直系尊属等一定の家族は、健康保険の被保険者と別居していても、その他の要件を満たせば被扶養者となることができます。そのため、国外に住む家族も被扶養者となることができましたが、これについて、下記の一定の例外を設けつつ、原則として国内に居住していること等の要件が追加されました。

【国外に居住していても被扶養者となることができる人(一定の例外)】

①外国において留学をする学生

②外国に赴任する被保険者に同行する者

③観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者

(例:ワーキングホリデー、青年海外協力隊など)

④被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者

(例:海外赴任中に生まれた子供、海外赴任中に結婚した配偶者など)

⑤①から④までに掲げるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者

この他にも、国内居住要件の導入により被扶養者等でなくなる者が、施行日(令和2年4月1日)時点で保険医療機関に入院している場合は、入院期間中は被扶養者の資格を継続させる経過措置を設けています。