パワハラ防止対策を義務化へ

2019年5月29日、参議院本会議において、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律が可決・成立し、パワハラ防止対策が法制化されました。

改正の概要は、以下の通りです。
【女性の活躍推進】
1. 一般事業主行動計画(※1)の策定義務の対象を、常用労働者301人以上から101人以上の事業主に拡大。
2.女性活躍に関する情報公表義務の対象を、常用労働者101人以上の事業主に拡大。301人以上の事業主については、情報公表項目を区分別に1項目以上公表する等情報強化を行う。
3.女性活躍に関する取組が特に優良な事業主に対する特定認定制度の創設。

【ハラスメント対策の強化】
1.事業主に対して、パワーハラスメント防止のための雇用管理上の措置義務を新設。これにより、事業主が相談体制の整備等を行うことを義務化。
2.パワーハラスメントに関する労使紛争について、都道府県労働局長による紛争解決援助、紛争調整委員会による調停の対象とするとともに、措置義務等について履行確保のための規定を整備。
3.セクシュアルハラスメント等の防止対策の強化(男女雇用機会均等法、育児・介護休業法含む)
(1)セクシュアルハラスメント等に起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務の明確化
(2)労働者が事業主にセクシュアルハラスメント等の相談をしたこと等を理由とする事業主による不利益取扱いを禁止

ハラスメントは、労働トラブルの大きな課題となっています。今回の法改正を機に、体制の整備や教育を進めていきましょう。

(※1)一般事業主行動計画とは、企業が従業員の仕事と子育ての両立を図るための雇用環境の整備や、子育てをしていない従業員も含めた多様な労働条件の整備などに取り組むに当たって、(1)計画期間、(2)目標、(3)目標達成のための対策及びその実施時期を定めるものです。