パートタイム・有期雇用労働者の待遇ルールが改正されます~ 令和8年10月より
令和8年10月より、パートタイム・有期雇用労働者の待遇改善を目的に「同一労働同一賃金」に関する規則・ガイドラインが改正されます。今回の改正は、労働条件の明示義務の追加、待遇差に関する基準の明確化、説明方法の整理が主な内容となっています。
- 雇い入れ時の労働条件明示事項が追加されます
雇入れ時に明示すべき項目として、現行の明示事項に加え、新たに正社員との「待遇の相違の内容・理由等に関する説明を求めることができる」旨の明示が義務化されました。これは、労働者が自分の待遇を理解しやすくするための措置で、明示が不足した場合は10万円以下の過料が科される可能性があります。
厚生労働省は改正後の「モデル労働条件通知書」も公開しており、事業主は労働条件通知書の変更や運用の見直しが必要となります。
- 「同一労働同一賃金ガイドライン」が改正されます
正社員とパート・有期雇用労働者の間で不合理な待遇差を設けることを禁止する「同一労働同一賃金ガイドライン」が見直され、判断基準となる項目が追加・充実されました。
〔新たに追加された内容〕 賞与、退職手当、無事故手当、家族手当、住宅手当、福利厚生施設、病気休暇、夏季・冬季休暇、褒賞
〔主なポイント〕
- 賞与・退職手当:目的に照らし、均衡を欠く支給は不合理と判断される可能性があります
- 住宅手当:転居を伴う配置変更がある場合、パート・有期にも同一手当が必要です
- 夏季・冬季休暇:正社員と同じ休暇を付与しなければなりません
- 雇用管理の改善等に関する措置の内容が変わります
パートタイム・有期雇用労働者と正社員の間に待遇差がある場合、事業主には、労働者から求めがあった際にその理由を説明する義務があります。今回の改正では、この説明の方法や配慮すべき点が明確化されました。説明にあたっては、次の点に留意しましょう。
- 「資料を活用し、口頭により説明する方法」または「説明すべき事項を全て記載した分かりやすい内容の資料を交付する等の方法」のいずれかにより説明しましょう。
- 「資料を活用し、口頭により説明する方法」による場合には、説明に活用した資料等を交付することが望ましいです。
- 資料を交付することが困難な場合であっても、事後に求めがあったときは当該資料を閲覧させる等の工夫をするよう努めましょう。
今回の改正は、パートタイム・有期雇用労働者の待遇の透明性を高め、納得感のある働き方を実現するためのものです。自社の状況がガイドライン等の内容に沿ったものになっているか確認してみましょう。
厚生労働省「リーフレット「パートタイム・有期雇用労働者に関するルールが変わります」
https://www.mhlw.go.jp/content/001698010.pdf