【改正情報】年次有給休暇5日取得が義務になります

労働基準法では、原則として、入社日から6ヵ月勤務した従業員に10日の年次有給休暇が付与され、その後は勤続年数に応じた日数が付与されることになっています。平成31年4月からは、年次有給休暇が10日以上付与される従業員に対し、年次有給休暇を付与した日(基準日)から1年以内に、5日について取得させることが義務付けられました。

この5日の年次有給休暇については、従業員の意見を尊重したうえで、会社が取得する日を指定して取得させることが求められています。

従業員ごとに取得状況を把握するため、基準日、付与日数、取得時季、取得日数を記録する「年次有給休暇管理簿」を個人別に作成し、3年間保存しなければなりません。