【改正情報】36協定の様式が新しくなります

4月より「時間外労働・休日労働に関する協定届」(以下、36協定)の様式が変更となります。新しい様式には、労働保険番号と法人番号の記載が求められ、36協定で定める時間数にかかわらず「時間外労働及び休日労働を合算した時間数は、1箇月について100時間未満でなければならず、かつ2箇月から6箇月までを平均して80時間を超過しないこと。」というチェックボックスが設けられました。
一般的な大企業は2019年の4月1日から、中小企業は2020年4月1日から、建設業については5年間の猶予期間が設けられており、2024年4月から企業規模を問わずに適用されることになります。