女性活躍推進法が改正されます

女性活躍推進法では、従業員301人以上の企業に、一般事業主行動計画を策定し公表することを求めています。また、これと併せて、行動計画を策定した旨を労働局に届け出ることも義務付けています。

今回の法改正により、原則として下記①、②の区分(※)ごとに、1つ以上の項目を選択し、それぞれ関連する数値目標を定めた行動計画の策定届を労働局に届け出ることが義務付けられました。

女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供

職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備

対象は、令和2年4月1日以降に行動計画の始期を設定する301人以上の企業となります。現在の行動計画期間の終期が令和2年4月1日以降であれば、4月1日時点では策定し直す必要はありませんが、次期行動計画から数値目標が必要となります。

また、令和2年6月1日以降は、女性活躍推進に関する情報公表についても上記①、②と同様の区分から、それぞれ1項目以上を選択して公表する必要があります。

さらに、令和4年4月1日からは、一般事業主行動計画の策定・届出義務及び自社の女性活躍に関する情報公表の義務の対象が、常時雇用する労働者が101人以上300人以下の事業主にも拡大されます。

※区分の詳細項目については、厚生労働省「女性活躍推進特集ページ」をご確認下さい。