地域別最低賃金が改定されます!

今年度の地域別最低賃金の引上げについて、全都道府県の答申が出揃い、厚生労働省より発表されました。

神奈川県は、1,011円となり、令和1年10月1日より改定となります。

 

概要は以下の通りです。

○東京、神奈川で全国初の時間額1,000円超え(東京都1,013円、神奈川県1,011円)

○改定額の全国加重平均額は901円(昨年度874円)

○全国加重平均額27円の引上げは、昭和53年度以降で最高額

○最高額(1,013円)と最低額(790円)の金額差は、223円(昨年度は224円)

 

最低賃金は、年齢や、パート・アルバイト等の身分に関係なく、すべての労働者に適用されます。また、日給や月給の場合も、その金額を所定労働時間で割り、求めた時間給が最低賃金を下回らないようにしなければなりません。

改めて最低賃金を下回らないよう、確認をするようにしましょう。

 

(※答申された改定額は、都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続を経た上で、都道府県労働局長の決定により、2019年10月1日から10月上旬までの間に順次発効される予定となっています。)