台風第19号の災害に伴う雇用調整助成金の特例措置が追加されました

「雇用調整助成金」とは、経済上の理由により、やむを得ず事業活動を縮小する事業主が、一時的に休業や出向等を実施することで労働者の雇用維持を図った場合に支給される助成金です。

厚生労働省では、先に台風15号、19号による特例措置を講じていましたが、さらに台風19号に関し地域を限定して特例措置を追加実施することとしました。

追加の特例内容は以下の通りです。

1.休業を実施した場合の助成率の引き上げ

休業(教育訓練、出向は除く)を実施した場合の助成率を、中小企業の場合は2/3から4/5へ、

大企業の場合は1/2から2/3へ引き上げます。

2.支給限度日数の引上げ

休業等に係る1年間の支給限度日数を「100日」から「300日」へ引き上げます。

3.雇用保険被保険者期間が6か月未満の労働者を助成対象とします

新規学卒採用者等、雇用保険被保険者として継続して雇用されている期間が6か月未満の労働者についても助成対象とします。

4.過去に受給していた事業主に対する受給制限の廃止について

過去に雇用調整助成金を受給したことがある事業主であっても対象とします。

 

神奈川県は、この特例措置の対象地域に含まれています。該当するような場合は、このような助成金の活用も検討してみてはいかがでしょうか。

(助成金の申請には、台風にともなう経済上の理由や、雇用保険の適用事業所であること等の要件があります。)