36協定届の様式が 令和3年4月から新しくなりました 

労働者に時間外労働ををしてもらう場合、企業は「36協定届(時間外・休日労働に関する協定届)」を労働者代表と締結し、あらかじめ労働基準監督署へ届け出る必要があります。この「36協定届」の様式が令和3年4月より新しくなりました。

変更点は次の2点です。

①36協定届における押印及び署名が不要(記名は必要)となります。ただし、協定届が協定書を兼ねる場合には、労働者代表および使用者の署名または記名押印が必要となります。

※「協定書」と「協定届」は本来別のものです。(「協定書」は、使用者と労働者の過半数を代表する者との間で締結する書式、「協定届」は、協定書の内容を労働基準監督署へ届出する書式となります。)本来は協定書と協定届をそれぞれ作成する必要がありますが、協定届が協定書を兼ねてもよいことになっているため、協定書を作成せず、協定届のみで対応している場合は、引き続き労使の署名または記名押印が必要です。

②労働者代表についてのチェックボックスが新設されました。労働者代表とは、事業場における過半数労働組合又は過半数代表者のことを指します。過半数代表者の選任にあたっては、管理監督者でないこと、投票・挙手等の方法で選出すること、使用者の意向に基づいて選出された者でないことが必要です。労働者代表がこれらの要件を満たさない場合、協定が無効となってしまうのでご注意下さい。

また、これまでは全ての事業場について1つの過半数労働組合と36協定を締結している場合のみ、本社一括届出が可能でしたが、令和3年3月末から、事業場ごとに労働者代表が異なる場合であっても、電子申請に限り36協定の本社一括届出が可能となりました。

新年度に入り、36協定届を提出される際は、この度の変更点をふまえてお手続きをお願いいたします。