高年齢者雇用安定法が 令和3年4月から改正されます

高年齢者雇用安定法では、働く意欲がある高年齢者が活躍できる環境整備を図るため、これまでも60歳未満の60歳未満の定年禁止、そして65歳までの雇用確保措置として、65歳までの定年引上げ、定年制の廃止、65歳までの継続雇用制度、いずれかの措置を講じることが義務付けられていました。

今回の改正により、65歳までの雇用確保に加え、65歳から70歳までの就業機会を確保するため、次の①~⑤のいずれかの措置を講ずる努力義務が新設されました。

①70歳までの定年引き上げ

②定年制の廃止

③70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入

(特殊関係事業主に加えて、他の事業主によるものを含む)

④高年齢者が希望するときは、70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入

⑤高年齢者が希望するときは、70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導

a.事業主が自ら実施する社会貢献事業

b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業

対象となる事業主は、定年を65歳以上70歳未満に定めている事業主、65歳までの継続雇用制度(70歳以上まで引き続き雇用する制度を除く)を導入している事業主です。こうした65歳以上への定年の引き上げや雇用管理制度の整備等を行う事業主については「65歳超雇用推進助成金」が活用できる場合もあります。

今回の改正は努力義務として、70歳までの就業機会を確保する制度の導入に努めるという事なので、これを機に、自社の取り組みについて労使間で協議を行い、検討を開始されることをお勧めします。