運転前後のアルコールチェックなど 安全運転管理者の業務が拡充されます

令和4年4月より安全運転管理者の業務が拡充し、運転前後のアルコール(酒気帯び)について確認・記録することが義務化されます。(アルコール検知器を用いた確認は10月1日施行)

安全運転管理者は、事業所が次に定められた条件に該当する場合には、事業所を管轄する警察署に選任・届出をしなければならないと道路交通法で定められています。

【安全運転管理者】

・定員11人以上の自家用自動車を1台以上使用している事業所

・自家用自動車を5台以上使用している事業所(自動二輪車1台は0.5台で換算)

【副安全運転管理者】

・20台以上の自家用自動車を使用している事業所

・20台につき1名の選任が必要(例:20台~39台=1人、40台~59台=2人)

 

安全運転管理者は、安全運転を確保する為に次のような業務を行う必要があります。

・交通安全教育

・運転者の適正等の把握

・運行計画の作成

・危険防止のための交代運転者の配置

・天災や異常気象時の安全運転の確保

・点呼と日常点検による安全運転の確保

・運転日誌の備付けと記録

・運転者の安全運転指導

これらの業務に、4月からはアルコール(酒気帯び)有無の確認と記録の保存が追加されます。また、今年10月1日以後はアルコール検知器を用いて確認を行い、アルコール検知器を常時有効に保持することが義務付けられます。

これを機に、社用車を使用している企業は安全運転管理者選任の要否を確認し、飲酒運転防止対策を含めた事故を起こさないための体制作りに取り組みましょう。