令和5年4月1日から 月60時間を超える時間外労働の割増賃金が引き上げられます

これまで、月に60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率は、大企業は50%、中小企業は25%でしたが、令和5年4月1日以後は、猶予期間の終了により、中小企業の割増賃金率も大企業と同じ50%に引き上げられます。そこで割増賃金率の引き上げまで1年をきった先月、厚生労働省より新しいリーフレットが公表されました。

https://www.mhlw.go.jp/content/000930914.pdf

この改正により、中小企業でも時間外労働が60時間を超えてしまった場合には、次の2つのどちらかの対応が必要となります。

  • 月60時間を超えた時間外労働に対して、50%以上の割増賃金率による割増賃金を支払う。
  • 代替休暇を活用し、60時間を超える時間外労働を行った労働者の健康を確保するため、引上げ分の割増賃金の支払いの代わりに代替休暇を付与する。

割増賃金率の引き上げは大きな人件費の増加にもつながりますので、来年の改正までに、月60時間超の時間外労働を把握し、60時間を超えない労務管理に努める必要があるでしょう。また、割増賃金率の変更により、就業規則の変更が必要な場合もありますので、自社の現状を確認し、今から準備を進めることをお勧めいたします。