19歳以上23歳未満の被扶養者認定が「150万円未満」に拡大されます~令和7年10月1日より

令和7年の税制改正で、19歳以上23歳未満(特定扶養親族)について、税法上の扶養の年収要件が150万円に拡大されました。この税制改正にあわせて、健康保険の被扶養者の年収要件も130万円未満から150万円未満に引き上げられることが決定しました。健康保険の扶養認定基準は令和7年10月1日から変わります。

対象は「被保険者の配偶者を除く」19歳以上23歳未満の親族とされておりますので、配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある方を含む)については、今まで通り130万円未満となります。また、学生であるかどうかは問いません。

19歳以上23歳未満という年齢の判定については、所得税法上の取扱いと同様、その年の12月31日現在で行うと示されています。例えば、令和8年11月に19歳の誕生日を迎える場合には、令和8年(暦年)における年間収入要件は150万円未満となります。一方、令和8年11月に23歳の誕生日を迎える場合には、令和8年(暦年)における年間収入要件は130万円未満になります。このように、12月31日現在で年齢判定を行うことから、18歳であっても年間収入を150万円で判断することや、22歳であっても年間収入を130万円で判定することがある点に注意が必要となります。

認定日は、令和7年10月1日以後のものについて適用されます。届出日が令和7年10月1日以後であっても、認定日が令和7年9月30日以前であれば、変更前の基準で判定されます。

その他、19歳以上23歳未満の被扶養者の年間収入が一時的に増加し、150万円以上となった場合についても、「年収の壁・支援強化パッケージ」の事業主証明による被扶養者認定が適用されます。

対象となる方へ説明ができるように、内容を確認しておくとよいでしょう。