3歳未満の子どもの養育特例申出 添付書類が省略できます!~令和7年1月より
養育期間の標準報酬月額に特例制度があることはご存知でしょうか?
子どもが3歳に達するまでの養育期間中は、短時間勤務制度や残業免除制度を利用することも多く、それに伴い給与額が一時的に減ることがあります。給与額が低下すると、社会保険料(標準報酬月額)も低下するケースが多く、標準報酬が下がると「将来もらえる年金が下がる」ことになります。
このように、養育期間の選択が将来の年金額に影響しないよう、養育特例申出書を提出することで、子どもが3歳になるまでの期間の標準報酬月額が下がらなかったものとみなして、将来の年金額を計算してくれる仕組みが設けられています。
この制度を利用する場合には、「戸籍謄(抄)本または戸籍記載事項証明書」および「住民票の写し(原本)」の添付が必要になりますが、マイナンバーを活用した行政機関間の情報連携により取得する戸籍関係情報の本格運用が日本年金機構で開始され、養育特例の申出をする際もこの省略ができるようになりました。
マイナンバーの活用により添付書類を省略できるケースは、申出者と養育する子の個人番号がどちらも申出書に記載されている場合、または事業主が戸籍謄(抄)本等で申出者と養育する子の身分関係を確認し、「□ 確認済み」にチェックを入れた場合のいずれかに該当した場合となります。
なお、添付書類を省略した場合、審査完了まで1ヶ月程度の期間を要する場合があるとのことで、急ぎの場合にはこれまで通り戸籍抄本等を添付しての手続きが必要になります。
対象となる従業員には、このような制度について周知しておきましょう。