労働者死傷病報告の報告事項が改正され、電子申請が義務化されます~令和7年1月1日より
労働者が労働災害等により死亡し、又は休業したときには、事業者は所轄の労働基準監督署に「労働者死傷病報告書」を提出しなければなりません(労働安全衛生規則第97条)。
この労働者死傷病報告は、令和7年1月1日から電子申請が原則義務化され、それに合わせて報告内容が次のように改正されます。
●これまで自由記載となっていた事業の種類、被災者の職種が、日本標準産業分類から該当するコードの選択に変更されます。
●傷病名及び傷病部位についても、該当するコードから選択するように変わります。
●災害発生状況及び原因の欄については、①~⑤の記載欄が設けられ、内容沿って記載できるように変わります。
①どのような場所で
②どのような作業をしているときに
③どのような物又は環境に(化学物質による被災の場合、化学物質の名称を記載すること)
④どのような不安全な又は有害な状態があって(保護具を着用していなかった等を記載すること)
⑤どのような災害が発生したか
●略図の取扱いについては、従前の手書きでの作成から、イラスト等の「略図」のデータを添付する形に変更となります。(「略図」を手書き等で作成後、携帯電話等で写真を撮ってそのデータを添付してもよい)
●国籍・地域及び在留資格についても、該当する国籍・地域及び在留資格を選択するように変わります。また、休業4日未満の報告については、これまで記載の必要がなかった労働保険番号、被災者の経験期間、国籍・在留資格、親事業場等の名称、災害発生場所の住所の記載が追加されます。
※経過措置として、当面の間、電子申請が困難な場合は書面による報告が可能です。
※12月以前に発生した労働災害についても、来年1月1日以降に報告される場合は、適用となります。
電子申請に当たっては、厚生労働省ポータルサイト「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス」を活用することができます。この入力支援サービスは、令和7年1月より電子申請が義務化される他の報告にも対応していますので、ぜひご活用ください。
(参考)厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/denshishinsei_00002.html