労働者死傷病報告等、安全衛生法関係の報告について電子申請が義務化されます~令和7年1月1日より
労働者が労働災害等により死亡し、又は休業したときには、事業者は所轄の労働基準監督署に「労働者死傷病報告書」を提出しなければなりません(労働安全衛生規則第97条)。
今般、労働者死傷病報告の報告事項について、災害発生状況をより的確に把握すること等を目的として、報告事項が改正され、令和7年1月1日より電子申請が原則義務化されることになりました。
※経過措置として、当面の間、電子申請が困難な場合は書面による報告が可能です。
※12月以前に発生した労働災害についても、来年1月1日以降に報告される場合は、適用となります。
電子申請に当たっては、厚生労働省ポータルサイト「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス」を活用することができます。これは、企業が所轄労働基準監督署に行う届出の作成を支援するサイトで、届出をする帳票の作成・印刷のほか、ガイダンスに基づき入力した情報をe-Govを介して直接電子申請することが可能です。
また、令和7年1月1日からは、労働者死傷病報告書のほか、以下の報告についても電子申請が義務化されます。
◼定期健康診断結果報告
◼総括安全衛生管理者/安全管理者/衛生管理者/産業医の選任報告
◼心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告
◼有害な業務に係る歯科健康診断結果報告
◼有機溶剤等健康診断結果報告
◼じん肺健康管理実施状況報告
これらの報告も、入力支援サービスは対応していますので、ご活用を検討してみてはいかがでしょうか。