令和6年12月2日に健康保険証が廃止されます
マイナンバーカードと健康保険証の一体化に伴い、令和6年12月2日以降、新規に健康保険証は発行されなくなります。
発行済みの健康保険証については、健康保険証廃止後、最大1年間、従来通り使用できるよう経過措置が設けられています。マイナンバーカードを健康保険証として利用登録していない方等については、保険者から交付される「資格確認書」を提示すれば、これまで通りの保険診療を受けることができます。
厚生労働省のホームページ等でもマイナンバーカードの保険証利用について案内をしていますが、協会けんぽのホームページでも 『今から使おう!マイナ保険証』 として、マイナ保険証について解説した動画を作成し、マイナンバーカードで受信するメリットや、マイナンバーカードで受信するための準備等、今年の12月から健康保険証が廃止されることで、どのように制度が変わるかについて紹介しています。
また、協会けんぽでは令和6年9月以降、すべての加入者に対し、加入者自身の健康保険の資格情報を簡易に把握して、円滑な健康保険の諸手続きを行うことができるよう、「資格情報のお知らせ及び加入者情報(マイナンバーの下4桁)」を送付するとしています。このお知らせは個人別に封入され、封筒または箱に梱包して特定記録郵便で会社(事業主)に送付されます。
直前に慌てる慌てることのないよう、まだマイナンバーカードをお持ちでない方は、これを機にマイナンバーカードを取得し、健康保険証の利用登録を行っておくとよいでしょう。