高年齢雇用継続給付の支給率が変わります!~令和7年4月1日より
高年齢雇用継続給付とは、60歳に達した日に比べて賃金が75%未満に低下した状態で働き続ける60歳以上65歳未満の雇用保険被保険者に支給される給付金です。
このたび、令和7年4月1日からこの高年齢雇用継続給付金の支給率が変わることになりました。
対象者は、令和7年4月1日以降に60歳に達した日(その日時点で被保険者であった期間が5年以上ない方はその期間が5年を満たすこととなった日)を迎えた方となります。
高年齢雇用継続給付は、60歳到達時点の賃金月額(60歳に到達する前6カ月間の平均額)と比較して、各月に支払われた賃金額の低下率に応じた支給率を、各月に支払われた賃金額に乗じて支給額が決まります。このたびの変更により、最も高い支給率は、賃金の低下率が64%以下(変更前は61%以下)の場合で、各月に支払われた賃金の10%(変更前は15%)となります。
高年齢雇用継続給付の支給率低下により、60歳以降の賃金水準の見直しや、定年退職後の労働条件の見直し等の対応が必要になる場合がありますので、自社の制度を再度確認しておきましょう。