自転車に関する道路交通法が改正されます~令和6年11月1日より
自転車運転中の携帯電話使用等に起因する交通事故が増加傾向にあることや、自転車を酒気帯び状態で運転した際の交通事故が死亡・重傷事故につながつことが多いことから、新たな罰則を盛り込んだ令和6年改正道路交通法が、11月1日から施行されます。この改正により、自転車の危険な運転に対し、新しく罰則が適用されることになります。
内容は次の通りです。
【運転中のながらスマホ】
スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止されました。
違反者: 6か月以下の懲役または10万円以下の罰金、交通の危険を生じさせた場合は1年以下の懲役または30万円以下の罰金となります。
【酒気帯び運転および幇助】
自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則を整備されました。
違反者:3年以下の懲役または50万円以下の罰金、自転車の提供者は3年以下の懲役または50万円以下の罰金、酒類の提供者・同乗者は2年以下の懲役または30万円以下の罰金となります。
また、「運転中のながらスマホ」、「酒気帯び運転」は自転車運転者講習制度※の対象になります。
※自転車運転者講習制度とは、自転車の運転に関し一定の違反行為(危険行為)を3年以内に2回以上反復して行った者に対し、都道府県公安委員会が講習の受講を命ずるものです。
従業員が通勤で自転車を利用していたり、業務で自転車を利用している会社は、リーフレットを掲示するなどして注意喚起をしておくとよいでしょう。