育児休業給付金期間延長時の審査が厳格化されます~令和7年4月より

これまでは、保育所等の利用を申し込んだものの、当面入所できないことを理由として育児休業期間を延長した場合について、育児休業給付金の支給期間延長手続き時は、市区町村の発行する入所保留通知書などにより延長の要件を確認していましたが、来年の4月からは、これまでの確認に加え、保育所等の利用申し込みが、速やかな職場復帰のために行われたものであると認められることが必要になります。

具体的には、次の1~3すべての要件を満たす必要があります。
1. あらかじめ市区町村に対して保育利用の申し込みを行っていること
2. 速やかな職場復帰のために保育所等における保育の利用を希望しているものであると公共職業安定所長が認めること※
3. 子が1歳に達する日の翌日時点で保育所等の利用ができる見込みがないこと

(補足)
※2.については、次の全てを満たす必要があります。
・申し込んだ保育所等が、合理的な理由なく自宅から通所に片道30分以上要する施設のみとなっていないこと
・保育利用の申し込みに当たり、入所保留となることを希望する旨の意思表示をしていないこと
・原則として子が1歳に達する日の翌日以前の日を入所希望日として入所申し込みをしていること

これらの要件を証明するため、次の書類を延長時の「育児休業給付金支給申請書」に添付することが求められます。
①育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書※
②市区町村に保育所等の利用申し込みを行ったときの申込書の写し
③市区町村が発行する保育所等の利用ができない旨の通知(入所保留通知書、入所不承諾通知書など)

(補足)
※①の申告書の様式は、厚生労働省ホームページからダウンロードできます。

現在、育児休業を取得中の方で、来年4月以後に延長の可能性がある方は、この要件が適用されますので、市区町村に保育所等の利用申し込みを行ったときの申込書の写しを取っておいていただく必要があります。
リーフレット等で早めに内容を周知し、準備を促しておきましょう。