育児・介護休業法改正 10月施行の内容を確認しましょう
育児・介護休業法の改正が、令和7年4月と10月の2段階で施行されます。今回は来月10月1日施行の対応について内容を確認していきましょう。
10月の改正は大きく分けて次の2つとなります。
①育児期の柔軟な働き方を実現するための措置等
事業主は、3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に対して、職場のニーズを把握したうえで、次の5つの中から2つ以上の措置を選択して講じなければなりません。
(1)始業時刻等の変更
(2)テレワーク等(10日以上/月)
(3)保育施設の設置運営等
(4)養育両立支援休暇の付与(10日以上/年)
(5)短時間勤務制度
労働者は事業主が講じた措置の中から1つを選択して利用することができます。また、事業主は3歳未満の子を養育する労働者に対して、子が3歳になるまでの適切な時期に、(1)~(5)の中から選択した制度に関する周知事項と、制度利用の意向確認を個別に行わなければなりません。
②仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮
事業主は、労働者本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た時と、子が3歳になるまでの適切な時期に、各家庭の事情に応じながら労働者が仕事と育児の両立を円滑に行えるようにするため、勤務時間帯や勤務地、両立支援制度等の利用期間や仕事と育児を両立させるための就業条件等、労働者の意向を個別に聴取しなければなりません。また、聴取した意向については、自社の状況に応じて配慮しなければなりません。
これらの改正に伴い、就業規則の改定も必要となりますので、法改正の施行に間に合うよう準備をしましょう。