算定基礎届の準備はお済みですか?
年に一度の社会保険「算定基礎届」の提出時期が近づいてきました。そこで今回は、算定基礎届の内容と対象者について確認をしましょう。
○算定基礎届とは
従業員の社会保険料を算出するために、毎年提出が義務付けられている書類です。健康保険・厚生年金の保険料(標準報酬月額)と実際に受けている報酬(給与)との間に大きな差が生じないように、7月1日現在で使用している全被保険者の4月~6月に支払った報酬を「算定基礎届」により届出し、毎年1回標準報酬月額を決定します。これを定時決定といいます。ここで決定された標準報酬月額は、原則1年間(9月から翌年8月まで)の各月に適用され、毎月納める社会保険料や将来受け取る年金額等の計算の基礎となります。
○提出期間
令和7年7月1日(火)~7月10日(木)まで
○算定基礎届の対象者
算定基礎届を提出する対象者は、原則として7月1日時点で雇用され、社会保険に加入しているすべての従業員です。正社員だけでなく、社会保険に加入しているパート・アルバイトも対象となります。また、育児休業や介護休業を取得している人、傷病により休職している人、70歳以上の人も提出が必要となります。提出の対象とならない人は、次の①~④に該当する人です。
①6月1日以降に資格取得をした人
②6月30日までに退職した人
③7月改定の月額変更届※を提出する人
④8月または9月に随時改定※が予定されている旨の申出を行った人
※「随時改定」とは、従業員の報酬が大きく変動した場合に、定時決定(算定基礎届)とは別に標準報酬月額を見直す制度です。残業代や歩合などの変動だけではなく、固定的賃金(基本給・役職手当など)の変更により、継続した3か月の報酬平均が変更前の標準報酬月額と比べて2等級以上の差があること等が必要条件となります。要件に該当した場合は「月額変更届」を提出し、実態に合わせた社会保険料が改めて計算されます。
※7月、8月または9月の随時改定に該当する場合は、随時改定が優先されます。そのため、算定基礎届の提出後であっても「月額変更届」の提出が必要となります。随時改定予定者の算定基礎届については、被保険者の報酬月額欄を空欄としたうえで、備考欄の「3.月額変更予定」を○で囲み提出します。(電子申請による届出の場合は、随時改定が予定されている被保険者を除いて算定基礎届を提出することで申出があったものとみなされます。)
算定基礎届は、従業員の社会保険料を適正に決定するための非常に重要な手続きです。厚生労働省ホームページに算定基礎届のガイドブック等が公開されていますので、これらを参考に、正確な情報を記入し、期限内に提出できるよう準備をしましょう。