改正雇用保険法が成立 雇用保険対象者が拡大されます
雇用保険の適用対象者について、現行の所定労働時間が週20時間以上の労働者から、週10時間以上の労働者に拡大することなどを主な内容とした改正雇用保険法等が、5月10日の参議院本会議で可決、成立しました。これにより、パートやアルバイトなど短時間で働く人も、失業給付や育児休業給付、教育訓練給付などを受けられるようになります。(施行日は、令和10年10月1日)
その他、自己都合退職者が失業給付を受給する際に、現状は待機満了の翌日から原則2カ月間(5年以内に2回を超える場合は3カ月)の給付制限期間が設けられていますが、改正後は、離職期間中や離職日前1年以内に自ら教育訓練を行った場合には、給付制限が解除され、すぐに失業給付が受けられるようになります。失業給付については、原則の給付制限期間も、現状の2カ月間から1カ月間へ短縮されることになります。(施行日は、令和7年4月1日)
また、教育訓練給付の拡充として、教育訓練給付金の給付率を70%から80%に引き上げることや(施行日は、令和6年10月1日)、教育訓練のための休暇を取得した場合に支給される「教育訓練休暇給付金」も創設され(施行日は、令和7年10月1日)、教育訓練やリ・スキリング支援の充実も図られます。
詳細は、厚生労働省のホームページをご確認下さい。