カスタマーハラスメント対策が義務化されます~令和8年10月より

令和8年10月1日より、すべての事業主に「カスタマーハラスメント(カスハラ)対策」が義務づけられます。これは、職場におけるハラスメント防止の一環として、従業員を不当な要求や暴言などから守るための仕組みづくりを求めるものです。

■カスハラとは何か

カスタマーハラスメントとは、顧客や取引先など、事業者側に優位性を持つ立場の者が、社会通念上相当な範囲を超えて従業員に精神的・身体的な苦痛を与える行為を指します。代表的な例として、次のような行為が挙げられます。

  • 暴言、侮辱、人格否定、土下座の強要
  • 脅迫的な言動、長時間の拘束
  • 過度なクレームや不合理な要求
  • SNS などでの不当な投稿による威圧
  • 店舗や会社への押しかけ、威嚇行為

 

■事業主が講じなければならない措置

義務化に伴い、事業主は以下のような取り組みを行う必要があります。

  1. 方針等の明確化と周知・啓発

カスハラを許容しない方針を明文化し、就業規則や社内掲示、研修などを通じて従業員に周知します。顧客にも理解を求めるため、店頭掲示やウェブサイトで方針を示すことも有効です。

  1. 相談体制の整備

従業員が安心して相談できる窓口を設け、相談内容に応じて迅速に対応できる体制を整えます。相談者のプライバシー保護にも十分配慮する必要があります。

  1. 事案発生時の迅速かつ適切な対応

事実確認、従業員の安全確保、警察や専門機関との連携など、組織として一貫した対応が求められます。従業員が一人で抱え込まないよう、上司や管理部門が主体的に対応することが重要です。

  1. 再発防止策の実施

事案の振り返りを行い、マニュアルの改善や研修の強化など、組織として再発防止に取り組みます。

 

顧客からの要望や苦情への対応は企業の責務ですが、従業員の尊厳を傷つける行為は決して容認できません。今回の義務化は、こうした行為から従業員を守るための重要なステップです。

カスハラ対策は、従業員の安全と働きやすさを守るだけでなく、組織の信頼性向上にもつながります。法改正を機に、誰もが安心して働ける職場環境づくりを進めていきましょう。

https://www.mhlw.go.jp/content/001662630.pdf

(厚生労働省リーフレット「2026年(令和8年)10月1日から、 カスタマーハラスメント対策、求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が義務化されます!」